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道路交通法 自転車 改正 逮捕 飲酒 前科 [自転車]

道路交通法 自転車 改正 逮捕 飲酒 前科の記事です。


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年末ですが、自動車運転免許の更新に行ってきました。


そこで学んだことをお知らせします。


今月より改正された道路交通法


今回、大きな注目を集めているのは自転車に関するルールの改正。


知らなかったではすまされません。


きちんとルールをまもる為に、最後まで読んでください。











■「自転車の右側通行禁止」


2013年12月1日から施行されたこのルール。


知らなかった人も多いのでは?


車道を右側走行していると、その走行は「逆走」となり罰則の対象となります。





自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可


車道の進行方向に対し左脇の路側帯の走行に制限され、


3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。










■「自転車のブレーキについて」



ブレーキがついていない、ブレーキに不備のある自転車について、


警察官による検査を拒否、または応急措置命令に違反すると罰金が生じる。


ブレーキの検査拒否で、5万円以下の罰金も課せられます。


最近人気のロード、クロスバイクやピストバイクを取り締まるための改正。


ブレーキを付けていない自転車は時々見かけますが、


逮捕の可能性があるとともに、事故も増加しています。












■「自転車の運転次第で前科がつくことも!?」


自動車などは軽い違反の場合、青キップが切られて反則金を支払うのですが


自転車の違反はすべて赤キップとなり刑事手続きの対象に。


ということは、雨の日の傘差し運転も立派な前科となってしまいます。


これはある意味、自動車よりも罰が重いとも言えるかも…。


自転車の交通ルール違反をの罰則をまとめてみました。




・飲酒運転をすると
⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金


・運転しながら携帯電話を使用すると
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金


・傘を差したり、不安定な乗り方をしていると
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金


・ふたり乗り
⇒2万円以下の罰金または科料


・夜ライトをつけていなかったら
⇒5万円以下の罰金


・信号無視をしたら
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金


・一時停止(踏み切り含む)を無視すると
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金


・右側通行(やむをえない場合は除く)すると
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金


・2台以上で並走すると
⇒2万円以下の罰金または科料


・右左折や進路変更の際に合図をしないと
⇒5万円以下の罰金


・徐行せずに見通しの悪い交差点に突入すると
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金


・ブレーキのない自転車やブレーキ故障の自転車で走ると
⇒5万円以下の罰金


・歩行者の通行を妨害すると
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金


・歩行者に衝突し逃走すると
⇒1年以下の懲役、または10万円以下の罰金


・歩行者の横を猛スピードですり抜けると
⇒3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金











ここ数年、自転車の事故がかなり増えています。


ピストバイク等、格好は良いですが安全面で考えると???


事故は加害者・被害者共に良いことはありません。


皆さんも交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。





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